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学校において予防すべき感染症について

学校において予防すべき感染症について

学校において予防すべき感染症と主治医により诊断された场合は、出席停止になります。
学校保健安全法施行规则に基づく感染症の种类と出席停止期间については下表を参照してください。
出席停止期间后、「感染症登校许可証明书」をプリントアウトし、主治医に登校许可をもらってください。
初登校时に「感染症登校许可証明书」を保健管理センターに提出してください。

「感染症登校许可証明书」は以下よりダウンロードしてください。

授业の欠席については、下記リンク先をご覧ください。

学校において予防すべき感染症

(学校保健安全法施行规则第18条?第19条)
分类および特徴 该当する病名 出席停止の期间
第一种感染症 エボラ出血熱、クリミア?コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属 SARS コロナウィルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属 MERS コロナウィルスであるものに限る)、及び特定鳥インフルエンザ

※上记の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医疗に関する法律に规定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は第一种の感染症とみなす。

治癒するまで
第二种感染症
インフルエンザ(特定鸟インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症した后(発热の翌日を1日目として)5日を経过し、かつ、解热した后2日を経过するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日间の适正な抗菌性物质製剤による治疗が终了するまで
麻しん(はしか) 解热后3日を経过するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の肿胀が発现した后5日を経过し、かつ、全身状态が良好になるまで
风しん 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽头结膜热 主要症状が消退した后2日を経过するまで
COVID-19 発症した后5日を経过し、かつ、症状が軽快した后1日を経过するまで
结核、髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医师において感染のおそれがないと认めるまで
第叁种感染症 コレラ、细菌性赤痢、肠管出血性大肠菌感染症、肠チフス、パラチフス、流行性角结膜炎、急性出血性结膜炎、その他の感染症 症状により医师において感染のおそれがないと认めるまで

お问合わせの多い感染症をご绍介いたします。