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障がい学生支援についての主な法律について

障がい学生支援についての主な法律について

日本政府が2014年に批准した「障害者の権利に関する条约(以下、「権利条约」という。)」は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促进し、保护し、及び确保すること并びに障害者の固有の尊厳の尊重を促进すること」を目的としています。
そして、その理念を実现するため、2013年公布、2016年より施行された法律「障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律」では、「不当な差别的取扱い」と「合理的配虑の不提供」を差别として禁じています。
「不当な差别的取扱い」とは、「障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、财?サービスや各种机会の提供を拒否する又は提供に当たって场所?时间帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなど」(障害を理由とする差别の解消の推进に関する基本方针 2015年阁议决定)です。
また「合理的配慮」とは、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」(権利条約 第2条)とされており、これを提供しないことは差別にあたります。
このような関連法規によって、大学においては、均衡を失した又は過度の負担、教育内容の本質や評価基準の変更、他の学生に多大な影響を及ぼすような大幅な教育スケジュールの変更や調整等は行うことはできませんが、支援を必要とする学生が、他の学生と同等に授业に参加でき、また大学生活での様々な活動にも参加できるように、個別的な配慮や調整を図っていくことは法的責務です。また、その実施においては、大学が一方的にその可否や内容を決めるのではなく、「建設的対話」を行い、支援が必要な学生と合意形成を図ることとされています。

障がい学生支援に関连する主な法律や施策は以下の通りです。( )内は略称です。