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在留管理、资格外活动许可等(正規留学生)
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入学后の在留管理に関するご案内
外国人留学生が日本に滞在する期间中を通じて有効な在留资格を保持するためには、必要に応じて地方出入国在留管理官署で「在留资格変更许可」、「在留期间更新许可」などの申请を行い、许可を得なければなりません。「在留资格変更许可」、「在留期间更新许可」について、本学は代理申请を行っていませんので、各自の住居地を管辖する地方出入国在留管理官署にて自身で申请を行ってください。また、休学などで日本の在留资格を失効して復学をする场合、本人または日本在住の代理人が、地方出入国在留管理官署に「在留资格认定証明书」の交付申请を行い、取得后、本人が母国の日本国大使馆または领事馆において在留资格「留学」の査証の発给申请を行う必要があります。
在留管理について
全外国人留学生の在留资格および在留期限を出入国在留管理庁へ定期的に报告します。
青山学院大学では、出入国管理及び难民认定法第19条の17に基づき、年に2回(5月/11月)外国人留学生の在籍确认と合わせて、在留资格および在留期限を出入国在留管理庁へ报告します。
なお、除籍者、退学者、所在不明者が出た场合には、文部科学省および出入国在留管理庁へ报告します。
以上の理由から、次の(1)から(4)に該当する方は、速やかに国际センターまで届け出てください。
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(1) 在留資格変更?在留期間更新申請等の在留手続が認められた場合 -
(2) 在留カードを紛失し、在留カードが新しくなった場合 -
(3) 在留資格変更?在留期間更新申請等の在留手続が不許可となった場合 -
(4) 休学を考えている場合
国际センターへ報告
※上記 (1)、(2)に該当する方は、以下のいずれかの方法で報告してください。
報告方法1:(両キャンパス共通)国际センター来室
①新しい在留カード、②パスポート、③学生証を持参し、国际センターへ来室してください。
事前予约が必要な场合があります。最新情报を确认するようにしてください。
报告方法2:(青山キャンパス所属学生のみ)オンライン
ウェブフォームよりデータをアップロードする报告方法です。
より必要情报の入力、データアップロードをしてください。
报告方法3:(相模原キャンパス所属学生のみ) メール送付
①新しい在留カード表面、②新しい在留カード裏面、③パスポートに貼付の資格外活動許可シールの写真を添付し、agu_iec_sc@aoyamagakuin.jp にメールを送付してください。
※资格外活动许可を申请していない场合は、その旨を明记してください。
授业への出席确认について
在留资格「留学」は、本学での就学を目的に与えられた资格であり、大学は各留学生について、长期欠席や学业成绩の状况等を的确に把握する义务があります。
本学では、出席をとっていない授业もあるため、外国人留学生の出席確認は国际センターで行っています。授业へ出席をした際には、国际センター内に設置しているICカードリーダーへ学生証のタッチをお願いします。国际センターとしては、皆さんと顔の見える形で学生生活を支援していきたいと考えているため、何か不安や心配事がある場合には出席確認等の際に気軽に相談してください。
出席確認のみで国际センター来室の場合は事前予約不要です。
<注意点>
?学生証を忘れないよう、常に携帯してください。
?あくまで授业に出席していることを前提に【毎月15日までに1回】カードリーダーへ学生証を読み込ませてください。
?毎月15日までに出席の確認が出来ない場合、国际センターから連絡をします。
?大学院生の方で対面授业が5限以降にしか無い場合や、論文指導や授业がオンラインのみで来校しない期間が続き、毎月15日までにカードリーダータッチが困難な場合は個別に検討しますので、国际センターに事前に来室またはメールで相談してください。
?国际センターの開室時間内に来室をしてください。
?病気などの理由により、長期間授业に出られない場合には、理由とともに必ず国际センターへ連絡をしてください。
资格外活动许可申请
日本に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格の範囲を超えて収入を伴う事業活動や報酬を受ける活動を行うことは禁じられています。在留資格「留学」の方がアルバイトを行う場合は、必ず事前に地方出入国在留管理官署で「资格外活动许可申请」を行い、許可を得てから行ってください。また、アルバイトできる場所や時間は法律により制限があります。
なお、アルバイトをする場合にはアルバイトが学業の妨げにならないように注意してください。アルバイトに精を出すあまり、学業がおろそかになると、成绩评価が下がり、結果的に奨学金を受けられず、さらにアルバイト時間を増やし、ますます勉学する時間が無くなってしまうという悪循環に陥りかねません。学業成績が下がると、在留手続きに影響がありますので、アルバイトはあくまで補助的収入を得るための手段にとどめてください。
また、以下の注意事项を确认してください。
申请を希望する场合
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必要书类はこちら ※すでに在籍している本学の学生が対象
申请手続窓口 住居地を管辖する地方出入国在留管理官署 全员 (1) 资格外活动许可申请書
からダウンロード可 ※留学生が新規入国する場合は異なる申請書のため注意してください。全员 (2) 学生証 全员 (3) 在留カード(提示) 全员 (4) パスポート(提示) 全员 (5) 在学証明書(原本) ※手数料は无料
出入国在留管理庁から事前に许可を得ること。
アルバイトを始める前に、地方出入国在留管理官署へ申請のうえ「資格外活動許可」を得る必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると罰則を科せられ、強制退去処分の対象となりますので、アルバイトをする場合は、必ず事前に許可を得てください。なお、在留期间更新许可申请中や在留資格変更許可申請中は、前の資格外活動の許可が有効と扱われ、審査結果が出るまでの期間中、アルバイトを継続しても差し支えありません。
留学生がアルバイトをする场所を守ること。
风俗営业または风俗関连営业が行われる场所(スナック、バー、ナイトクラブ、客の接待を伴う饮食店やパチンコ店、麻雀店等)でのアルバイトは法律で禁じられています。清扫やティッシュ配り、皿洗いなどを含め、そのような场所でのアルバイトは资格外活动许可违反に该当し、罚金、惩役、本国送还等の処分を科せられますので、絶対にしないでください。
飲食店でのアルバイトだと思っていても、風俗営業または風俗関連営業に該当する場合があります。不安な場合は、雇用契約を結ぶ前に国际センターに相談してください。
留学生がアルバイトをする时间を守ること。
留学生がアルバイトできる时间は、週28时间まで、大学が学则で定める长期休业期间(夏期休业、冬期休业、春期休业)の场合は1日8时间、週40时间までです。
复数のアルバイトをする场合は、労働の合计时间が週28时间以内でなければなりません。これ以上の长时间のアルバイトをすることは、资格外活动许可违反に该当し、罚金、惩役、本国送还等の処分を科せられますので、必ず时间の制限を守ってください。过去のオーバーワークが理由で、在留期间更新や在留资格変更が不许可になることが増えています。留学生のみなさんを雇う公司侧も、留学生の雇用状况を国に报告する义务があるため、国はみなさんの労働状况を総合的に把握することができます。アルバイトは週28时间以内に収まるように调整するようにしてください。
【长期休业期间の証明】
アルバイト先から长期休业期间の証明书の提出を求められることがありますが、大学はそのような証明书を発行していません。学生ポータルより学事暦を印刷して提出してください。
青山学院大学学则(抜粋)
第18条
休业日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 青山学院創立記念日11月16日
(4) 夏期休業 7月下旬から9月下旬の間で、学長が別に定める期間
(5) 冬期休業 12月下旬から翌年1月初旬の間で、学長が別に定める期間
(6) 春期休業 1月下旬から3月下旬までの間で、学長が別に定める期間
雇用主と雇用契约を结ぶこと。
トラブルを少なくするため、アルバイトの面接时などに确认した雇用条件(勤务日、勤务时间、赁金等)を书面で契约を交わしておきましょう。留学生でも日本人と同様に、労働基本法、最低赁金法などの関係法令が适用されます。
国际センターに届を提出すること。
アルバイト先が决まったら、以下鲍搁尝の「资格外活动先报告书」を入力してください。アルバイト先に変更が生じた场合もその都度届け出てください(出入国在留管理庁の求めに応じて提出する必要があるため)。
大学との契约
大学との契约に基づいて、TA(ティーチングアシスタント)およびRA(リサーチアシスタント)、チャットルームでのチャットリーダーをする場合、在留資格「留学」で認められた活動の範囲内とみなされるため、資格外活動許可を得る必要はありません。
休学中の留学生
休学中の留学生はアルバイトをすることはできません。
【重要】在留申请に係る共通注意事项
注1)案内する必要書類等以外に、出入国在留管理庁から追加資料の提出を求められる場合があります。なお、追加資料提出となった場合は国际センターへ報告してください。
注2)修正液?修正テープの使用された书类は认められません。误って记入してしまった场合は二重线を引いてその上に押印または署名をし、横に正しい情报を记入してください。
注3)铅笔や贵搁滨齿滨翱狈等の消せる笔记用具で记入した书类は无効です。
注4)日本语记载でない书类には、日本语訳が必要です。申请する学生本人が别纸に翻訳しても构いません。翻訳记载书の余白には①翻訳日、②翻訳者氏名、③翻訳者の住所、④翻訳者の电话番号、⑤翻訳者の署名を明记してください。
注5)添付する各种书类はすべて础4版でサイズを统一し、証明书は申请日から3か月以内に発行されたものを提出してください。
みなし再入国许可
みなし再入国许可とは、我か?国に有効な在留カート?およひ?旅券をもって在留する外国人か?、出国の日から1年以内に再入国する場合には原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものて?す。みなし再入国许可の有効期間は出国の日から1年間て?すか?、在留期限か?出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限まて?となります。
みなし再入国许可により出国しようとする場合は、有効な旅券およひ?在留カート?を所持し、出国時に入国審査官に対してみなし再入国许可による出国を希望する旨の意図を表明してくた?さい。
在留资格取消制度
在留资格に该当する活动を行うことなく、日本に一定期间以上滞在すると在留资格か?取り消されます。在留资格「留学」の外国人留学生か?本学にて学修を行っていない、もしくは卒业?退学?除籍?休学になったにも関わらす?、日本て?の滞在を続けると「在留资格取消」の対象となります。
また、在留资格か?取り消される理由か?悪质な场合には、即日退去强制となります。
その场合、5年间日本への上陆ができなくなり、日本て?の学修再开か?认められなくなりますのて?、よく理解したうえて?十分注意をしてくた?さい。